相続・生前対策

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相続物件の売却はスピード勝負

家を相続した場合、そこに誰も住まなくても管理費や維持費が発生します。
また、課税対象でもあるため税金も発生します。

そのため、さまざまなコスト面から、早めに売却を検討することをお勧めします。

相続税の申告と納税が必要な場合もあり、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
STEP 1
遺言書の確認
STEP 2
遺産分割協議
STEP 3
相続登記
STEP 4
売却査定依頼
STEP 5
売り出し開始
STEP 6
売却金額の分配
STEP 3
相続登記

相続不動産の売却時にかかる税金

必ず必要な税金

  • 登録免許税:不動産相続の名義変更を行う(登記・登録)際にかかる税金
  • 印紙税:印紙を不動産の売買契約書へ貼付する際にかかる税金
  • 印紙税:印紙を不動産の売買契約書へ貼付する際にかかる税金

利益が出た際に必要な税金

  • 住民税:相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
  • 譲渡所得税:相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
  • 復興特別所得税:平成23年から25年間、東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした税金
  • 譲渡所得税:相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金

知って得する「節税対策」

物件を売却する際に意外と知られていない特例が使える場合もございます。

しっかりとご自分の物件の状況、相続の状況を理解したうえで、どの特例が適用できるのかを見極めましょう。

詳しく知りたい方は是非弊社までお問い合わせください。
メリット
マイホーム(居住用不動産)を売ったときの特例
通称「3,000万円特例」と呼ばれる特例で、自分が住んでいる家もしくは敷地の売却であれば、譲渡所得から3,000万円が控除されます。ただし、譲渡した年の前年及び前々年に同じ特例や買い替え特例などを受けていないことが適用条件です。
メリット
所有期間が10年を越える不動産を売ったときの特例
その名の通り、土地・建物ともに所有期間が10年を超える場合、税率が軽減されます。
適用条件は、同じ特例を前年及び前々年に受けていないこと、買替えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、等があります。
メリット
所有期間が10年を越える不動産を売ったときの特例
その名の通り、土地・建物ともに所有期間が10年を超える場合、税率が軽減されます。
適用条件は、同じ特例を前年及び前々年に受けていないこと、買替えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、等があります。

不動産売却時に利益が出たら「確定申告」が必要に。

不動産を相続した場合、基本的には確定申告は不要です。

ただし、相続した不動産を売却した場合、その売却利益は「所得」とみなされるので所得税の確定申告が必要となります。

売却金額全てではなく、売却額から取得費用を引いた「売却利益」に対して所得税が課税されます。

確定申告に必要な書類は?

  • ①確定申告書
  • ②譲渡所得の内訳書
  • ③売買契約書のコピ
  • ④仲介手数料など譲渡費用が分かる領収書のコピー
  • ⑤取得費や取得時の経費が分かる資料
  • ⑥譲渡した土地の全部事項証明書
  • ②譲渡所得の内訳書
各書類を準備、譲渡所得税を計算し書類を作成、税務署での手続き後、納税もしくは還付の流れとなります

相続対策のポイント

  • 資産を正しく把握し早めの対策をする
  • 納税資金の確保
  • 問題なく争わず財産を分ける
  • 感謝の気持ちで譲り合う
  • 生前から遺言書を書いてもらえるよう働きかける
  • 分けると価値が下がるものは現金化する
  • 支払う税の金額をいかに安くするか
  • 親の想いを尊重して分ける
  • 二次相続を考えて遺産分割をする
  • 資産を正しく把握し早めの対策をする
相続は節税が全てではありません。5年後、10年後すべてがうまく行っているか?争いとなっていないか?うまく活用できているか?

そこまで考えて実行するのが相続です。お客様の大切な資産を次の世代に引き継ぐために。

神緑不動産販売がお客様の相続対策をお手伝いいたします。

地域の不動産を正しく引き継ぐのは地域の会社の使命です。

価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産相続を、経験を積んだ不動産のプロがサポートします。
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